(信託財産の登記等の非課税)
第7条
1項
信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
1号
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2号
委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
3号
受託者の更迭に伴い旧受託者から新受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2項
前項第2号の規定は、委託者の相続人に信託財産を移す場合には、適用しない。
この場合には、当該財産権の移転の登記又は登録を相続による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。