(罰則) 第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には,その行為をした機構の役員は,20万円以下の過料に処する。 1号 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において,その認可又は承認を受けなかったとき。 2号 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 3号 第25条第2項において準用する通則法第47条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。