(罰則) 第34条 第26条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合には,その違反行為をした受託者等(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は,30万円以下の罰金に処する。