(貸金業法の適用除外) 第30条 機構が貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第13条第1項第1号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には,同法第24条の規定は,適用しない。