(主務大臣等) 第29条 1項機構に係る通則法における主務大臣,主務省及び主務省令は,それぞれ国土交通大臣及び財務大臣,国土交通省及び財務省並びに国土交通省令・財務省令とする。 2項 第26条第1項及び機構に係る通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は,国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。