独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(償還計画)
第24条 

1項
機構は,毎事業年度,長期借入金並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて,主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 
主務大臣は,前項の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

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