独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(信託の受託者からの業務の受託等)
第23条 

1項
機構は,前二条の規定によりその貸付債権について特定信託(信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。)をし,又は譲渡するときは,当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。

2項 
機構は,第16条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対し,前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。同条第2項から第4項までの規定は,この場合について準用する。

3項 
機構は,沖縄振興開発金融公庫に対し,第1項の規定により受託した業務(債権譲受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。

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