(貸付債権の信託の受益権の譲渡等) 第22条 機構は,主務大臣の認可を受けて,債権譲受業務又は第13条第1項第5号から第9号まで若しくは第2項第1号の業務に必要な費用に充てるため,その貸付債権について,次に掲げる行為をすることができる。1号特定信託をし,当該特定信託の受益権を譲渡すること。2号特定目的会社に譲渡すること。3号 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。