独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(債務保証)
第20条 

政府は,法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず,国会の議決を経た金額の範囲内において,機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

【宅建六法】独立行政法人 住宅金融支援機構法の目次へ