独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)
第19条 

1項
機構は,第13条第1項(第4号及び第11号を除く。)並びに第2項第1号及び第2号の業務に必要な費用に充てるため,主務大臣の認可を受けて,長期借入金をし,又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

2項 
前項に定めるもののほか,機構は,機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは,政令で定めるところにより,機構債券を発行することができる。

3項 
機構は,第13条第2項第2号の業務に必要な費用に充てるため,主務大臣の認可を受けて,勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約,同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第1項第1号に規定する金融機関等,同項第2号に規定する生命保険会社等及び同項第2号の2に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして,住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。

4項 
主務大臣は,第1項又は前項の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項 
第1項若しくは第2項の規定による機構債券(当該機構債券に係る債権が第21条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。)又は第3項の規定による財形住宅債券の債権者は,機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6項 
前項の先取特権の順位は,民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7項 
機構は,第13条第2項第2号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に,機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行,信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

8項 
会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は,前項の規定による機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行,信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

9項 
前各項に定めるもののほか,機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は,政令で定める。

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