独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(利益及び損失の処理の特例等)
第18条 

1項
機構は,前条第2号から第4号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において,通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後,同条第1項の規定による積立金があるときは,その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を,当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは,その変更後のもの)の定めるところにより,当該次の中期目標の期間における第13条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 
機構は,前項の勘定において,同項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは,その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を,当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

3項 
主務大臣は,前二項の規定による承認をしようとするときは,あらかじめ,主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

4項 
機構は,第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは,その残余の額を国庫に納付しなければならない。

5項 
前条第1号に掲げる業務に係る勘定における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは,「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

6項 
第1項から第4項までの規定は,前項の勘定について準用する。この場合において,第1項中「通則法第44条第1項又は第2項」とあるのは,「第5項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は通則法第44条第2項」と読み替えるものとする。

7項 
前各項に定めるもののほか,納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は,政令で定める。

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