(業務の範囲)
第13条
1項
機構は,第4条の目的を達成するため,次の業務を行う。
1号
住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
2号
前号に規定する貸付債権で,その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち,住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第3条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
イ
信託法(平成18年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第23条第1項において同じ。)又は信託法第3条第3号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし,当該信託の受益権を譲渡すること。
ロ
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に譲渡すること。
ハ
その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為
3号
住宅融資保険法による保険を行うこと。
4号
住宅の建設,購入,改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し,必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供,相談その他の援助を行うこと。
5号
災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
6号
災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。),災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
7号
合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
8号
子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
9号
高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
10号
機構が第1号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第5号から第7号まで若しくは次項第1号若しくは第2号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して,その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し,又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して,その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
11号
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項
機構は,前項に規定する業務のほか,次の業務を行う。
1号
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号)第77条の規定による貸付けを行うこと。
2号
勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第10条第1項の規定による貸付けを行うこと。
3号
独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)第12条第1項の規定による委託に基づき,勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務の一部を行うこと。
4号
前三号の業務に附帯する業務を行うこと。