独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第9条 

1項
副理事長は,理事長の定めるところにより,機構を代表し,理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 
理事は,理事長の定めるところにより,理事長(副理事長が置かれているときは,理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3項 
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は,副理事長とする。ただし,副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事,副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項 
前項ただし書の場合において,通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は,その間,監事の職務を行ってはならない。

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