独立行政法人 住宅金融支援機構法
 

(名称)
第3条 

この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は,独立行政法人住宅金融支援機構とする。

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