第17条 第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法第154条又は第166条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者は、20万円以下の罰金に処する。