第15条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1号
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第1号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2号
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第2号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
3号
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第3号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
4号
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者