不当景品類及び不当表示防止法
 

(罰則)
第14条 

1項
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第154条又は第166条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

2項 
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

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