不当景品類及び不当表示防止法
 

(公正競争規約)
第12条 

1項
事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は改定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 
公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。
1号
不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。
2号
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
3号
不当に差別的でないこと。
4号
公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。

3項 
公正取引委員会は、第1項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。

4項 
公正取引委員会は、第1項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。

5項 
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条第1項及び第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項及び第3項、第20条第1項、第70条の13第1項並びに第74条の規定は、第1項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。

6項 
第1項又は第3項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは、第4項の規定による告示があつた日から30日以内に、公正取引委員会に対し、不服の申立てをすることができる。この場合において、公正取引委員会は、審判手続を経て、審決をもつて、当該申立てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しくは変更しなければならない。

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