(権限の委任) 第12条 1項内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2項 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。 3項 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。