(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第10条
1項
公正取引委員会は、都道府県知事に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは当該都道府県知事の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2項
都道府県知事は、公正取引委員会に対し、前三条の規定により都道府県知事が処理する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。