不当景品類及び不当表示防止法
 

(排除命令)
第6条 

1項

公正取引委員会は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

2項
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第8条の2、第20条、第25条、第26条及び第8章第2節(第46条、第49条第3項から第5項まで、第50条、第51条、第53条、第55条第2項、第5項及び第6項、第59条第2項、第65条、第67条、第69条第3項、第70条の2第4項、第70条の9から第70条の11まで並びに第70条の12第1項を除く。)の規定の適用については、前項に規定する違反行為は同法第19条の規定に違反する行為(事業者団体が事業者に当該行為に該当する行為をさせるようにする場合にあつては、同法第8条第1項第5号の不公正な取引方法に該当する行為)と、排除命令は排除措置命令とみなす。この場合において、同法第49条第1項中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、「違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置」とあるのは「その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項」と、同条第2項中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、同条第6項中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、「60日」とあるのは「30日」と、同法第70条の15中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、同法第70条の21中「第3章」とあるのは「第3章(第13条第1項及び第3節を除く。)」とする。

3項 
排除命令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第90条第3号、第92条、第95条第1項第2号、第2項第2号及び第3項、第95条の2並びに第95条の3(それぞれ同法第90条第3号に係る部分に限る。)並びに第97条の規定の適用については、排除措置命令とみなす。

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