印紙税法
 

第25条 

次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
1号
第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
2号
第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者
3号
第18条第1項又は第2項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
4号
第21条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

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