第25条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。1号第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者2号第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者3号第18条第1項又は第2項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者4号 第21条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者