(非課税文書) 第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。1号別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書2号国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書3号 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの