不動産の表示に関する公正競争規約
 

(規則の制定)
第28条

1項
公正取引協議会連合会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。

2項
前項の規則を定め又は変更しようとするときは、消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。

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