不動産の表示に関する公正競争規約
 

(違反に対する異議の申立て)
第27条の2

1項
前条第1項に基づく警告又は違約金、前条第3項に基づく違約金、資格停止又は除名処分若しくは前条第6項に基づく違約金の措置を受けた事業者が、これらの措置に対し異議がある場合は、これらの措置に係る文書の送付があった日から10日以内に、公正取引協議会に対し、文書により異議の申立てをすることができる。

2項 
前項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合は、当該事業者は異議の申立てをすることができない。

3項 
公正取引協議会は、第1項の異議の申立てがあった場合は、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これに基づき審理を行うものとする。

4項 
公正取引協議会は、前項の審理を行った結果を当該事業者に速やかに通知するものとする。

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