不動産の表示に関する公正競争規約
 

(違反に対する調査)
第26条

1項

公正取引協議会は、第5条から第23条までの規定に違反する事実があると思料するときは、その事実について必要な調査を行うため、当該事業者若しくは参考人を招致し、これらの者に資料の提出、報告若しくは意見を求め、又は当該事業者の事務所その他の事業を行う場所に立ち入ることができる。

2項
公正取引協議会は、規則に定めるところにより、この規約に参加する事業者の団体に対し、前項に規定する調査を委託することができる。

3項
この規約に参加する事業者は、前2項の調査に協力しなければならない。

4項
公正取引協議会は、前項の規定に違反する事業者に対し、当該調査に協力するよう警告することができる。

5項
第1項の調査の手続は、規則で定めるところによる。

6項
第1項の調査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7項
前項に規定する者の選任手続は、規則で定めるところによる。

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