(不当な比較広告) 第22条 事業者は、比較広告において、次に掲げる広告表示をしてはならない。 (1) 実証されていない、又は実証することができない事項を挙げて比較する表示 (2) 一般消費者の物件等の選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するもの及び比較する物件等を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって比較する表示 (3) 一般消費者に対する具体的な情報ではなく、単に競争事業者又はその物件等を誹謗し又は中傷する表示