(記事広告における「広告である旨」の明示義務) 第14条 事業者は、記事広告(編集記事形式の広告表示)にあっては、当該広告表示中に広告である旨を、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。