(シリーズ広告における特例)
第11条
シリーズ広告は、第8条の規定の適用に当たっては、次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その一連の広告表示をもって、一の広告表示とみなす。
(1)
新聞、雑誌又は規則で定めるインターネットによる広告であること。
(2)
シリーズ広告中の最後に行う広告(以下「最終広告」という。)において、第8条に規定する必要な表示事項を表示していること。
(3)
各回の広告において、次の事項を、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示していること。
ア
シリーズ広告である旨
イ
当該シリーズ広告における広告の回数
ウ
シリーズ広告中における当該広告の順位
エ
次回の広告の掲載予定日(最終広告を除く。)
オ
契約又は予約の申込みに応じない旨及び名目のいかんにかかわらず申込みの順位の確保に関する措置を講じない旨(最終広告を除く。)
(4)
第5条に規定する広告表示の開始の要件を満たしていること。