(建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される建物に関する表示)
第6条
前条の規定は、建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される当該土地に建築すべき建物に関する表示については、次に掲げるすべての要件を満たすものに限り、適用しない。
(1)
次の事項について、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で表示していること。
ア
取引の対象が建築条件付土地である旨
イ
建築請負契約を締結すべき期限(土地購入者が表示された建物の設計プランを採用するか否かを問わず、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間を経過した日以降に設定される期限)
ウ
建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、すべて遅滞なく返還する旨
エ
表示に係る建物の設計プランについて、次に掲げる事項
(ア)
当該プランは、土地の購入者の設計プランの参考に資するための一例であって、当該プランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられている旨
(イ)
当該プランに係る建物の建築代金並びにこれ以外に必要となる費用の内容及びその額
(2)
土地取引に係る第8条に規定する必要な表示事項を満たしていること。