(目的) 第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条第1項の規定に基づき、不動産の取引に関する表示に係る事項を定めることにより、一般消費者の不動産の適正な選択に資するとともに、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とする。