不動産の表示に関する公正競争規約施行規則
 

(旧価格を比較対照価格とする二重価格表示)
第14条

旧価格(値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売していた価格)を比較対照価格とする二重価格表示は、次に掲げる要件のすべてに適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、規約第20条において禁止する不当な二重価格表示に該当するものとする。
(1)
旧価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること。
(2)
値下げの時期から6か月以内に表示するものであること。
(3)
建築後2年以内の建物であって、居住の用に供されたことがない建物について行う表示であること。

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