不動産の表示に関する公正競争規約施行規則
 

(表示媒体)
第2条

規約第8条(必要な表示事項)に規定する規則で定める表示媒体は、次に掲げる区分によるものとし、それぞれの意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
新聞・雑誌広告
新聞又は雑誌に掲載される広告表示を総称し、広告表示の位置、大きさ等によって次のとおり細分する。

新聞記事下広告
新聞の記事の下に掲載される広告表示をいい、全面広告を含むものとする。

住宅専門雑誌記事中広告
住宅情報専門誌の記事面に掲載される広告表示であって、横5分の1ページ以上の大きさのものをいい、口絵、目次、表紙及び全ページ広告を含むものとする。

その他の新聞・雑誌広告
ア及びイに掲げるものを除き、新聞又は雑誌に掲載される広告表示をいう。
(2)
新聞折込チラシ等
新聞に折り込まれ、又はその他の方法により配布されるチラシ又は掲出されるビラ等(店頭ビラを除く。)による広告表示をいう。
(3)
パンフレット等
パンフレット、小冊子、光・磁気記録媒体その他これらに類似する広告表示をいう。
(4)
インターネット広告
インターネットによる広告表示をいう。

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