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| 昭和44年6月23日(法律49号) 改正:平成16年6月2日(法律66号) |
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| 第1章 総則(第1条ー第1条の2) | |||||||
| (目的) 第1条 (土地の取引を行なう者の責務) 第1条の2 |
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| 第2章 地価の公示の手続(第2条ー第7条) | |||||||
| (標準地の価格の判定等) 第2条 (標準地の選定) 第3条 (標準地についての鑑定評価の基準) 第4条 (鑑定評価書の提出) 第5条 (標準地の価格等の公示) 第6条 (公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧) 第7条 |
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| 第3章 公示価格の効力(第8条ー第11条) | |||||||
| (不働産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則) 第8条 (公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則) 第9条 (収用する土地に対する補償金の額の算定の準則) 第10条 (公示価格を規準とすることの意義) 第11条 |
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| 第4章 土地鑑定委員会(第12条ー第21条) | |||||||
| (設置等) 第12条 第13条[削除] (組織) 第14条 (委員) 第15条 (委員長) 第16条 (会議) 第17条 (委員の服務) 第18条 (委員の給与) 第19条 第20条[削除] (政令への委任) 第21条 |
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| 第5章 雑 則(第22条ー第26条の2) | |||||||
| (土地の立入り) 第22条 (土地の立入りに伴う損失の補償) 第23条 (秘密を守る義務) 第24条 (鑑定評価命令) 第25条 (不動産の鑑定評価に関する法律の特例) 第26条 (国土審議会の調査審議等) 第26条の2 |
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| 第6章 罰 則(第27条ー第29条) | |||||||
| (罰則) 第27条 (罰則) 第28条 (罰則) 第29条 |
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