第1章 総則(第1条ー第1条の2)
(目的)
第1条
(土地の取引を行なう者の責務)
第1条の2
第2章 地価の公示の手続(第2条ー第7条)
(標準地の価格の判定等)
第2条
(標準地の選定)
第3条
(標準地についての鑑定評価の基準)
第4条
(鑑定評価書の提出)
第5条
(標準地の価格等の公示)
第6条
(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第7条
第3章 公示価格の効力(第8条ー第11条)
(不働産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第8条
(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第9条
(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第10条
(公示価格を規準とすることの意義)
第11条
第4章 土地鑑定委員会(第12条ー第21条)
(設置等)
第12条
第13条[削除]
(組織)
第14条
(委員)
第15条
(委員長)
第16条
(会議)
第17条
(委員の服務)
第18条
(委員の給与)
第19条
第20条[削除]
(政令への委任)
第21条
第5章 雑 則(第22条ー第26条の2)
(土地の立入り)
第22条
(土地の立入りに伴う損失の補償)
第23条
(秘密を守る義務)
第24条
(鑑定評価命令)
第25条
(不動産の鑑定評価に関する法律の特例)
第26条
(国土審議会の調査審議等)
第26条の2
第6章 罰 則(第27条ー第29条)
(罰則)
第27条
(罰則)
第28条
(罰則)
第29条
公布・最近の改正情報
公布:昭和44年 6月23日(法律 49号)
改正:平成16年 6月 2日(法律 66号)
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