第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。1号第2条第1項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者2号 第24条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者