(不動産の鑑定評価に関する法律の特例) 第26条 不動産鑑定士が第2条第1項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第2条第2項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。