地価公示法
 

(土地の立入りに伴う損失の補償)
第23条 

1項
国土交通大臣は、前条第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、そめ損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 
前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項 
前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。

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