(会議) 第17条 1項委員会は、委員長が招集する。 2項 委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3項 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4項 委員長に事故のある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。