(標準地の価格等の公示) 第6条 土地鑑定委員会は、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。1号標準地の所在の部、市、区、町村及び字並びに地番2号標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日3号標準他の地積及び形状4号標準地及びその周辺の土地の利用の現況5号 その他国土交通省令で定める事項