地価公示法
 

(鑑定評価書の提出)
第5条 

第2条第1項の規定により標準他の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。

【宅建六法】地価公示法の目次へ