(法人財産の処分に関する罪) 第335条 前条第1項第4号から第7号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1号 法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。 2号 一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。