一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(法人財産の処分に関する罪)
第335条 

前条第1項第4号から第7号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号
法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。
2号
一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。

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