一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(解散の登記の申請)
第324条 

1項
定款で定めた解散の事由又は第202条第1項第3号、第2項若しくは第3項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

2項 
代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が第209条第1項第1号の規定 により清算人となったもの(第214条第4項に規定する場合にあっては、同項の規定により代表清算人となったもの)であるときは、この限りでない。

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