一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(清算結了の登記)
第311条 

清算が結了したときは、清算法人は、第240条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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