一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(変更の登記)
第303条 

一般社団法人等において第301条第2項各号又は前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。


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