一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(費用等の請求)
第282条 

1項
責任追及の訴えを提起した社員が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出 したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該一般社団法人に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められ る額の支払を請求することができる。

2項 
責任追及の訴えを提起した社員が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該社員は、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

3項 
前二項の規定は、第280条第1項の規定により同項の訴訟に参加した社員について準用する。


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