一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(和解)
第281条 

1項
民事訴訟法第267条の規定は、一般社団法人が責任追及の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該一般社団法人の承認がある場合は、この限りでない。

2項 
前項に規定する場合において、裁判所は、一般社団法人に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。

3項 
一般社団法人が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で社員が和解をすることを承認したものとみなす。

4項 
第25条、第112条(第217条第4項において準用する場合を含む。)及び第141条第5項(同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。)の規定は、責任追及の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。


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