(残余財産の帰属) 第239条 1項 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 2項 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。 3項 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。