一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(貸借対照表等の監査等)
第228条 

1項
監事設置清算法人においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2項 
清算人会設置法人においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。

【宅建六法】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次へ