一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(清算人の就任)
第209条 

1項
次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。
1号
理事(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
2号
定款で定める者
3号
社員総会又は評議員会の決議によって選任された者

2項 
前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3項 
前二項の規定にかかわらず、第148条第7号又は第202条第1項第6号に掲げる事由によって解散した清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

4項 
第1項及び第2項の規定にかかわらず、第206条第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなった清算法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

5項 
第64条及び第65条第1項の規定は清算人について、同条第3項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。

【宅建六法】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次へ