(一般財団法人の継続) 第204条 一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第2号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。1号第202条第2項又は第3項の規定による解散後、清算事務年度(第227条第1項に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が300万円以上となった場合2号 前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合