一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(一般財団法人の継続)
第204条 

一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第2号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。
1号
第202条第2項又は第3項の規定による解散後、清算事務年度(第227条第1項に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が300万円以上となった場合
2号
前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合

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