一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(設立時評議員等の選任)
第159条 

1項
定款で設立時評議員、設立時理事又は設立時監事を定めなかったときは、第157条第1項の規定による払込み又は給付(以下「財産の拠出の履行」という。)が完了した後、遅滞なく、定款で定めるところにより、これらの者を選任しなければならない。

2項 
設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人である場合において、定款で設立時会計監査人を定めなかったときは、財産の拠出の履行が完了した後、遅滞なく、定款で定めるところにより、設立時会計監査人を選任しなければならない。 

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